業務案内

不動産登記(売買・贈与・抵当権)
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
相続登記・相続相談
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?
会社登記・設立・役員変更・組織再編
会社設立登記は会社の成立要件です。登記必要書類を法務局に提出します。 商業登記には決められた期間があり、発起設立の場合次のいずれか遅い日から2週間以内に会社設立登記を申請しなければなりません。
 ・設立時取締役等による調査が終了した日
 ・発起人が定めた日
なお、法務局へ登記を申請した日は、会社の設立日となり、登記簿の「会社成立の年月日」に記載されます。
法人登記・再提出
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査した上でコンピュータに記録し、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
債権譲渡登記・動産譲渡登記
債権流動化などの目的で法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者も多数に及ぶため、すべての債務者に民法所定の通知などの手続をとらなければならないとすると、手続・費用の面で負担が重くなり、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが債権譲渡登記制度です。
民事信託
信託業法では、「信託の引き受けを営業」として行おうとする場合には、免許が必要と規定しています。「営業」とは、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為をいいます。 そこで、営利を目的とせず、特定の1人から1回だけ信託を受託しようとする場合には、信託業の免許は不要だと考えられますが、このような信託を「民事信託」と呼びます。また、今日では、財産の管理、財産の承継を目的とする信託、管理できない人に代わって管理して生活に必要な給付を確実にする信託、自己の判断能力の低下、死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託などの信託を民事信託と呼んでいます。 「民事信託」を使って委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計することにより、個人や中小企業等でも容易に活用ができることになります。

※法務省ホームページ・民事信託推進センターホームページより引用